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登録免許税かんたんシュミレーション 
群馬県前橋市アステレックス不動産

おおよその登録免許税が計算できます

売買のとき

土地・建物の固定資産税評価額と住宅ローン借入額を入力してください。

住宅ローンを利用しない場合、住宅ローン借入額は「0」と入力してください。

建物の軽減税率(0.3%)あり 建物の軽減税率なし(税率2%)

土地の評価額 : 万円 

建物の評価額 : 万円 

ローン借入額 : 万円 

※本計算は登録免許税の概算を簡易に算出するためのものであり、正確な登録免許税額を保証するものではありません

※土地の税率は1.5%で計算

※建物の税率は軽減税率なし2%、軽減税率ありは0.3%で計算

※抵当権の税率(ローン借入額)は0.4%で計算

※戸建住宅の計算式をもとに作成しています

※税率は変わることがありますのでご注意ください

相続のとき

土地・建物の固定資産税評価額を入力してください。

※1000円未満を切り捨てた額で入力してください(例:5,125,300円の場合→5,125,000円)

相続登記

土地の評価額  : 円 

建物の評価額  : 円 

※税額は100円未満を切り捨てた額になります(例:64920円の場合64900円)

※本計算は登録免許税の概算を簡易に算出するためのものであり、正確な登録免許税額を保証するものではありません

※税額が1000円未満である場合は1000円になります

※税率は0.4%で計算

※戸建住宅の計算式をもとに作成しています

※税率は変わることがありますのでご注意ください

登録免許税について

登録免許税の税率  ※令和5年11月8日現在

土地について

売買による移転:1.5%※令和8年3月31日まで

相続による移転: 0.4%

住宅について

軽減税率適用時:0.3%※令和6年3月31日まで

従来の税率:2.0%

相続による移転:0.4%

軽減税率について

購入建物が特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合、税率が軽減されます(条件あり)

※軽減税率や条件は変わる事があります。国税庁や法務局のホームページなどでご確認ください

登録免許税の計算方法(売買)

1 取得する不動産の評価額(固定資産税額)を調べる

2 以下の計算をする (住宅ローンを使用しない場合、抵当権は計算不要)

3 土地の登録免許税率=土地の評価額×税率

4 建物の登録免許税率=建物の評価額×税率

5 抵当権にかかる登録免許税=住宅ローン借入額×税率

6 求めた金額を足す 土地の登録免許税+建物の登録免許税+抵当権の登録免許税が税額です

登録免許税の計算方法(相続)

1 取得する不動産の評価額(固定資産税額)を調べる

2 次の計算をする 土地の固定資産税評価額+建物の固定資産税評価額×税率

3 1000円未満を切り捨てた額が登録免許税額です※税額が1000円未満である場合は1000円となります

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