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不動産売買

手付金の

相場は

いくら?

手付金とは?

不動産の購入希望者が売主に納めるお金のことです。

手付金は、買主と売主が誠実に契約を進め、安易に売買契約を解約しないようにするための保証としての役割を持っています。

契約書において「手付金は、残金支払時に売買代金の一部に充当する」ことも多く、その場合は売買代金の一部に充当されます。

相場と支払うタイミング

不動産売買価格の10%~20%または100万円前後です。計算をして、あまりにも高額になるか定額になる場合は、100万円前後に設定します。

手付金は、売買契約を行うときに現金で支払う事が一般的です。

手付金の種類

手付金は大きく分けて3種類

 証約手付

売買契約が成立したことを証明するために支払われるお金

売買契約の締結までには様々な交渉段階があり、いつ契約が成立したのか不明確な場合があります。 その場合、証約手付が支払われた時点で契約成立とみなせます。証約手付は、現在の不動産取引ではほとんど利用されていません。

 解約手付

定められた期間内であれば売主・買主共に契約を解除できる

買主は、手付金を放棄することで解約理由を問われることなく契約の解除が可能です。 売主は、受け取った手付金の2倍の金額を支払うことで契約を解除することが可能です。不動産売買契約における手付金は、ほとんどがこの解約手付です。

 違約手付

契約違反があったときに没収されるお金

買主に債務不履行が発生した場合は、買主は支払い済みの手付金が没収され、売主に債務不履行が発生した場合は、売主は買主に受け取った手付金の2倍のお金を返金します。

手付の種類

ローンが通らなかった場合の手付金は?

住宅ローンを利用して不動産を購入予定で、売買契約の締結後にローンの融資が下りず、不動産の購入ができなくなる場合があります。

その場合は手付金の返還を受けられないと買主に負担がかかるため、一般的な売買契約においては、融資が下りなかった場合の解約については手付金が返還される旨の特約が設けられています。

もしも融資が通らないようなことがあっても、白紙解約となり手付金が返って来ないようなことにはなりません。

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